自交労働者No.588、2002年10月1日


一時金カットはね返す

ストライキと交渉で

高知・高南ハイヤー労組

会社の攻撃にストを行なう高南ハイヤーの仲間=8月9日、高知・高南ハイヤー内
 【高知】今年3月に高知地連にオブザーバー加盟した高南ハイヤー労組は、一時金8割カットの攻撃を打ち破りました。
 会社は、累積赤字、営収減などを口実に夏の一時金8割カットを提案、7月18日の支給日を過ぎても、労使協定がないとして支給しませんでした。
 組合では、地連、県労連の協力を得て、単年度では黒字であることなどを明らかにし、全体の意志統一をはかりながら、8月7日には24時間ストを決行すると職場は一気に爆発し、そのまま72時間ストにまで発展しました。地連傘下の各組合や日本共産党の春名衆院議員、県議らも応援にかけつけました。
 非組合員にはすでに8割カットで支給するなど会社の強硬姿勢は変わりませんでしたが、組合員は一人も減らずがんばり、スト中も、地連の影山委員長も入ってねばりづよく団体交渉をつづけ、最終的には、昨年並みに支給することで集約しました。


 大阪地連中退共交渉


地裁命令示して追及

厚労省の判断仰ぐと回答

 【大阪】9月6日、竹本大阪地連委員長、白浜南海労組の笠松書記長らは、第一交通の組合つぶしと闘っている白浜南海の中退共の掛け金支払いについて東京港区の中退共事務所に申し入れを行いました。
 佐野南海交通が、大阪地裁岸和田支部より、会社は中退共の掛金を支払えという仮処分命令をかちとったことを示し、同じ扱いでやってほしいと要望しました。
 対応した山下業務営業部長は、事案の重要性を考え私が対応することになった。この件は中退共のトップまでいっている。佐野南海と別々にするわけにはいかないし、法律を曲げてまでも対応するという約束は出来ないが、弁護士さんと来週にも相談し、どう対応するか考えると同時に、厚生労働省の判断を仰ぐつもりだと話しました。


 1年間の新加盟組合 切実な要求で結集

もうガマンできないと加盟

賃下げ「合理化」許すな


 この1年間で自交総連に新しく加盟したのは11地方17組合約450人(本紙に掲載した分)。賃下げなど切実な問題に直面して自交総連に結集してきています。その実態を分析しました。
 加盟組合の内訳を職種別にみると、ハイヤー・タクシー11、自動車教習所3、観光バス1、運送2組合となっています。 加盟の理由
 加盟の理由では、「賃下げ『合理化』反対」が6組合で最も多くなっています。大幅賃下げや一時金のカット、廃止などが会社提案されて、労働組合がないと対抗できないとなったものです。
 次に多いのが「不当解雇・処分反対」で5組合。有休をとったら退職勧告、教習生のアンケートで降格、親睦会で会社の提案に反対したら解雇など、まったく理不尽な理由で処分されていることに怒りをもって加盟してきています。
 次いで「労働条件の全般的改善」というのは、未組織や親睦会のみという職場に多く、数年前から毎年賃下げされている、賃金の支払方法が不明確、職制による処分の乱発、職場の専制支配など、劣悪な労働条件、無権利状態の改善をめざしたものです。 加盟の形態
 加盟の形態では、企業内組合からの加盟が最も多く7組合。最近のリストラ「合理化」の横行に対して、企業内では何もできないとして産別に結集してきています。上部団体を求めて各産別を訪ね歩き、一番親身だった自交総連に加盟したという例もありました。
 次いで未組織の組織化が4組合となっています。 個人加盟組合  特徴的なのは、個人加盟組合の結成、個人加盟組合からの独立というのがそれぞれ2組合あることです。
 雇用形態の多様化、パートや嘱託労働者の増加などに対応して個人加盟組合を結成したもの、また、そこで同一職場の組合員が増えれば独立して組合を結成したもので、今後の組織拡大のうえで重要な役割を果していくと思われます。 攻撃を打ち破る
 新加盟した組合では、組合結成を察知した会社が中心メンバーを解雇するなど、激しい攻撃もありましたが、地連・地方労連が機敏に対応して支援体制を確立、解雇を撤回させ(福島・会津労組、北海道・ふじ労組)、労働条件の改善も認めさせています。
 高知・高南労組ではストライキで一時金カットをはね返しました(1面参照)。
 こうしたところでは、自交総連の威力、仲間の団結の力のすばらしさを実感して、結成時の数倍に組合員が増えているところもあります。
◎1年間の新規加盟組合
(01.8〜02.9、本紙紹介分、オブ含む)
20018.20宮 城・宮城県観光バス労組
 9.22高 知・光陽運送労組
 9.27北海道・広島自動車学園労組
 11.7広 島・旭タクシー分会
 11.7長 崎・自交一般労組
 11.27北海道・小鳩交通労組
 11.30神奈川・和光支部
 12.23東 京・飛鳥第6労組
20021.15神奈川・神自教湘南台自校支部
 2.17千 葉・流山自校労組
 3.10高 知・高南ハイヤー労組
 3.12神奈川・コスモ交通支部
 5.4高 知・高知県倉庫運送労組
 6.2埼 玉・三和交通労組
 6.7福 島・会津交通労組
 5.27東 京・さがみ交通ムサシノ労組
 8.1北海道・ふじ交通労組



 この成果を全国に 
 北海道・共同タクシー労組

賃金は従来の条件で払え

札幌地裁 協約内容は破棄後も有効

 【北海道】北海道共同タクシー労組は8月26日、従来の労働条件で賃金を支払えとする仮処分決定を札幌地裁よりかちとりました。
 会社は01年5月、新賃金体系を提案、非組合員に対し個別協定と称して新賃金体系への同意を求め、一人づつ署名させていました。これに対し組合は企業内の共同交通労組とともに労働組合共同交通行動委員会を結成して闘い、新賃金の実態を暴露するなかで、いったん個別協定に署名した非組合員も組合に加入、個別協定の破棄を会社に通告しました。
 しかし会社は、02年3月に労働協約の破棄を通告、90日後に労働協約が失効したとして5月から新賃金に同意していない組合員に一方的に新賃金を適用してきました。
 このため組合員ら51人が原告となって、従来の労働条件による賃金の支払いを求めていました。
 決定は、会社の破棄通告によって従来の労働協約が失効していることは認めましたが、“新たな労働協約が成立したり、就業規則の合理的改定がされたりするまでの間は、暫定的に従来の協約の内容に従った規律を受ける”との判断を示し、従来の条件での賃金の支払を命じました。



 厚労省調査

深夜労働で体に異変

胃腸病、高血圧多い

 深夜労働をしている期間が長いほど、体調の変化を感じる労働者が多く、病気では胃腸病が多いことが、厚労省の「労働環境調査」でわかりました。
 調査は01年度に1万2000人の労働者を対象に実施、今回の調査で初めて深夜業務従事労働者についての調査が行われました。対象となったのは運輸業では道路貨物運送業だけですが、深夜の運転業務という点でタクシー労働者の場合も共通する問題があります。
 深夜業務に従事しはじめて6か月未満の人は、体調の変化ありが24%ですが、従事期間が3年以上になると40%の人が体調の変化を訴えています。
 また、深夜業に従事している労働者に、医師から診断された病気があるかを聞いたところ、多い順に、(1)胃腸病51%(2)高血圧性疾患23%(3)睡眠障害19%(4)肝臓疾患13%(5)糖尿病7%となりました。


 労働組合キホンのキ

要求は全体がまとまれるものを
文面は正確に、一斉に提出

 労働組合の活動の基本は、なんといっても組合員の要求をまとめて、経営者との団体交渉によって実現することです。要求を出さないのでは労働組合の価値が半減してしまいます。

(5)要求書の書き方と提出

 要求のポイント

 大会や職場集会で十分議論をして要求をまとめていくわけですが、その際、重要なポイントがあります。
 一つは、みんな(大多数)が望んでいることで、みんなが一致できる要求ということです。組合員はそれぞれ多くの不満を抱えていると思いますが、それらを出し合うなかで、全体がまとまれるものを絞り込んでいきます。
 二つめは、正当性がある要求ということです。会社に対してはもちろん、利用者や地域の労働者からみてもわがままでない、切実で当然の要求だと思われるような要求であってこそ、闘いにも力が入ります。

 要求書づくり

 要求は、具体的には、執行部(三役、書記長)が文書にまとめて、大会などで全体の合意がえられれば決定となり、会社に提出します。
 要求書の文面は一字一句もおろそかにできません。不注意で誤字や脱字、意味不明の文などがあれば、団体交渉の場で最初から経営側にそれを指摘されて、紛糾したり、回答引き延ばしに利用されたりすることにもなりかねません。
 ある組合で要求書の社長の名前の漢字が一字違っていたために、団交でなかなか本題に入れなかったという実例もあります。

 要求書の提出

 春闘や秋闘の時期で、地連(本)、本部の要求提出日が決まっている場合にはその日に合わせ、また統一要求書がある場合はそれも一緒に提出します。
 提出日には執行部が集まり、会社の責任者(社長)に提出しますが、不在の場合は、責任ある役員に手渡し、誰に、いつ、どこで渡したか記録しておきます。

 【要求書の例】
○○株式会社
 代表取締役社長 ○○殿
         ○年○月○日
         ○○労働組合
          執行委員長 ○○(印)

要  求  書

 ○○労働組合は○月○日、第○回大会において下記の要求を決定しましたので、労働者の実情を十分理解の上、誠意をもって応えるよう要求します。


1.現行賃金を1か月当たり○○円引き上げ  ること。
 (現行歩合率を○○%とすること。)
   (以下、要求項目箇条書き)
○.実施は、○年○月○日からとすること。
○.以上の要求について、○年○月○日まで  に回答されること。

以 上



自 交 総 連