2014.3.11 自交総連情報タイトル

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300台、計1000人で国交省請願
[3・6中央行動] 改正特措法の実効性確保を

国交省への車両請願
国交省へ請願するタクシー車両(2014.3.6)

3・6行動参加者数、提出署名数   自交総連は3月6日、タクシー305台を含む約1000人が参加して中央行動を実施しました。

国交省への請願
国交省の係官に請願書を手渡す(2014.3.6)
 10時から国土交通省前で決起集会を開始。城委員長は主催者あいさつで「改正法の実効性は自交総連に結集する我々の肩にかかっている。附帯決議の内容を守らせ、賃金底上げをはかろう」と訴えました。全労連・根本副議長、交運共闘・安藤副議長の連帯あいさつを受け、個人請願を開始。国交省前にはタクシーが列をつくり、乗務員が請願書を提出しました。提出した請願書は、事前に集約した分も合わせて8896筆でした。

 その後、日比谷野外音楽堂で全労連・国民春闘共闘主催の決起集会に参加しました。また、国交省、厚労省と交渉、全タク連と懇談を行いました。


「(増税で賃下げ)当然あってはならない」

【2014.3.6 国土交通省交渉】

出席者  組合側  城委員長、石垣・秋山副委員長、今村書記長他27人(山形、宮城、福島、埼玉4、東京7、神奈川、静岡、京都2、大阪3、福岡3、鹿児島、本部2)
 国交省  自動車局旅客課坂田則義タクシー活性化調整官他4人
要 請 事 項 回 答 要 旨
 1.特定地域の指定については適切な基準を設けて、供給過剰の解消及び労働条件の改善が確実になされるようにすること。  パブリックコメントで出された意見や平成25年度収支実績の検証を基にし、附帯決議で「厳格に」といわれていることも踏まえながら決定していく。
 ――タクシー活性化法が施行してから減車がとりくまれてきたが、その間一定程度の減車を行った事業者の努力をどのように評価するのか。  個々の業者の減車努力については、協議会の中でそれぞれの業者が今後どれくらい減車すべきかの議論に反映できるようになっている。
 2.公定幅運賃制度の適正な運用をはかるとともに、消費税増税分の転嫁にかかわって賃率引き下げなど労働者への不利益がないようにすること。  消費税の引き上げが運転者の労働条件に直接的に影響するものではないと考えている。
 ――上乗せされた3%の増税分に相当する増収が見込めない場合、事業者は賃金を引き下げることで帳尻合わせを行うことが想定される。  結果的にコストカットが労働者へむけられるのではないかという懸念がいわれたが、厚労省と連携してしっかりみていく。
 ――想定される増収がなかったからといって労働者の賃金を下げることはあってはなりませんね。  当然あってはならない。
 ――割増運賃を取らない事業者がおり、地域協議会の中でも安売りの意義を主張している。労働者の賃金を確保したうえで行っているのか疑問。  消費税の引き上げが運転者の労働条件に直接的に影響するものではないと考えている。  割増廃止後も時間当たり賃金が低下しないという立証をしてもらうことを求めており、証明しない限り運賃の認可も行わないという方針も打ち出している。また、既に認可済みであっても、割増運賃廃止を行ったことで時間当たり賃金が下がったということが明らかになった場合は認可を取り消す。
 3.国会での附帯決議で指摘されている累進歩合制の廃止の改善指導を行うとともに、歩合給と固定給のバランスのとれた給与体系の再構築、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行の見直しと賃金制度等の改善等についての事業者の努力を促すこと。  賃金制度に関しては、基本的には労使間で定めるものであるが、附帯決議の内容には、国としても事業者が真摯な対応を行うよう促すこととあるので、厚労省とも連携して対応していく必要がある。
 ――1月27日付の累進歩合制度の廃止に係る対応についての通達には「累進歩合制度の廃止に関する働きかけ等を行うこととされたい」とあるが、働きかけとは具体的には何をするつもりなのか。  監査として入った時などには厚労省の通達内容を示し、累進歩合制度に該当するような事例を発見した場合には厚労省へ通報する。

国交省交渉 国交省と交渉する自交総連の代表(2014.3.6)



「累進歩合制度廃止、粘り強く指導」

【2014.3.6 厚生労働省交渉】

出席者  組合側  秋山副委員長、菊池書記次長他10人(埼玉、東京6、京都、大阪2)
 厚労省  労基局監督課特定分野労働条件対策係川辺博之係長他3人
要 請 事 項 回 答 要 旨
 1.累進歩合制度の廃止に係る指導にあたって、タクシー事業者団体宛の通達を発すること。  累進歩合は改善基準の93号通達で禁止されており、これまでも指導してきたが、タクシー特措法改正の附帯決議を受けて労働局に通達を出した。今後も指導を徹底する。
 ――現状は、ほとんどの事業所で採用されていて、改善も進んでいないのが実態だ。  監督に入っていないところでそういう実態があれば情報を提供してほしい。指導をして会社から改善の報告がなければ粘り強くやる。罰則がないという制度上の問題はあるが、改善されなくて「はい、そうですか」というわけではない。
 ――実効を高めるために、全タク連と都道府県のタクシー協会に通達を出してほしい。  事業を所管する国交省の考えもあるだろうし、厚労省だけでやるというわけにいかないが、ご意見をいただいたことについては検討材料の一つとして、他に有効な方法があるかも含めて検討する。
 ――タクシー向けの最低賃金のパンフと同じようなものをつくって周知できないか。  どこまでするか難しいが可能な限り徹底に努めていきたい。難しいのは、賃金制度は労使の合意で決まるもので、労働側が合意できないこともある。累進歩合がなんでよくないのかを伝えていかなければならい。
 2.附帯決議で指摘されている歩合給と固定給のバランスの取れた給与体系の再構築、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行の見直し等賃金制度の改善について、事業者が努力するよう啓発、指導を行うこと。  最低賃金法違反や歩合給で6割の保障給を設けることなどの法令違反は指導する。
 ――非常識な運転者負担をなくす「啓発」をしてほしい。  労使協定がなければ違反だし、あっても労働者が負担すべき事理明白なものになっているのか個別に判断する。
 3.過労運転防止対策の推進を図るための監査指導体制の充実強化に関して、労働基準監督官の増員など具体的な対策を講じること。  監督指導のため、十分な監督官を確保していきたい。(現状は)限られた人員でも効率的、効果的な監督指導に努めている。



「多くの地域が指定されるよう努力」

【2014.3.6 全タク連懇談】

出席者  組合側  城委員長、石垣副委員長、今村書記長他9人(東京5、神奈川、大阪、福岡、本部)
 全タク連  三浦副会長、各務理事長他4人
要 請 事 項 回 答 要 旨
 1.特定地域の指定基準が、供給過剰解消、労働条件改善等の実効が図れる適切なものとなり、主要な都市が指定されるようとりくまれること。  大都市や中都市など、流しの地域が本来指定を受けなければ意味がない。法律の趣旨にのっとった的確な基準を設定し、それに基づいた適正な指定をすることをお願いしていく。地方ごとの実情を踏まえた客観的な基準も考えないといけないので、我々としても言うべきことを言って多くの地域が指定されるよう努力していく。
 地域協議会に新たにアウトサイダーが入ってきて、業界同士での内輪もめをしている現状は好ましくない。前もって、それぞれの労使間で分科会やワーキングチームを作って議論を重ねることが必要だろう。
 ――改正法は旧特定地域で減車を行ったうちで残っているところだけを減車するものではないか。  隙間を埋めるというだけの話ではなく、新たに設定すると思う。
 2.公定幅運賃制度の確実な運用をはかるとともに、消費税増税分の転嫁にかかわって労働者への不利益がないように対応されること。  消費税の増税が売上にどう影響してくるのかは我々としても心配している。労働者の不利益にならないようにしていきたい。今度の税制改正で、大企業の交際費の半分が非課税になり、夜の街がにぎやかになることでタクシーの需要が増えるのではないかと期待している。
 3.国会の附帯決議で事業者に求められている、累進歩合制の廃止、歩合給と固定給のバランスのとれた給与体系の再構築、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行の見直しと賃金制度等の改善等について、全タク連としても必要な措置をされ、各事業者の努力を促すようにすること。  各県協会には、附帯決議について十分熟知したうえで対応するようにお願いしている。個々の事業者にまで直接突っ込んでいくのは難しい。労働者の方にも積極的に声を上げてもらいたい。


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